財務省組織規則 第431条(研究部の所掌事務)
- 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
- 二税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
- 三税務に関する国際協力を行うこと。
- 四国際協力に基づく研修を行うこと。
- 五研究科の課程を実施すること。
- 六前各号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
この条文の基本情報
研究部の所掌事務とは何ですか?
定義研究部の所掌事務とは、財務省組織規則第431条に定められた規定で、「研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第431条(研究部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第431条の条文原文は「研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第431条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第431条の前の条は財務省組織規則第430条です。
- 財務省組織規則第431条の次の条は財務省組織規則第432条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第431条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第431条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/431