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財務省組織規則 第436条(学務主事の職務)

  1. 学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。
  3. 二授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。
  4. 三教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。
  5. 四学籍簿の作成及び保管を行うこと。
  6. 五図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。

この条文の基本情報

学務主事の職務とは何ですか?

定義学務主事の職務とは、財務省組織規則第436条に定められた規定で、「学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第436条(学務主事の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第436条の条文原文は「学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第436条は第二款に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第436条の前の条は財務省組織規則第435条です。
  7. 財務省組織規則第436条の次の条は財務省組織規則第437条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第436条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第436条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/436

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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