財務省組織規則 第437条(副主事の職務)
副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。
この条文の基本情報
副主事の職務とは何ですか?
定義副主事の職務とは、財務省組織規則第437条に定められた規定で、「副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第437条(副主事の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第437条の条文原文は「副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。」で始まります。
- 財務省組織規則第437条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第437条の前の条は財務省組織規則第436条です。
- 財務省組織規則第437条の次の条は財務省組織規則第438条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第437条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第437条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/437