財務省組織規則 第439条(地方研修所の所掌事務)
- 地方研修所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。)。
- 2.地方研修所に、主幹一人、幹事十二人以内、主任教育官九人以内、総務主事八人以内及び教育官百七十一人以内を置く。
この条文の基本情報
地方研修所の所掌事務とは何ですか?
定義地方研修所の所掌事務とは、財務省組織規則第439条に定められた規定で、「地方研修所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第439条(地方研修所の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第439条の条文原文は「地方研修所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第439条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第439条の前の条は財務省組織規則第438条です。
- 財務省組織規則第439条の次の条は財務省組織規則第440条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第439条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第439条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/439