財務省組織規則 第426条(校長及び副校長)
- 税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。
- 2.校長は、税務大学校の事務を掌理する。
- 3.副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。
- 4.校長は、国税局長に対し、研修の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
- 5.校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
この条文の基本情報
校長及び副校長とは何ですか?
定義校長及び副校長とは、財務省組織規則第426条に定められた規定で、「税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第426条(校長及び副校長)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第426条の条文原文は「税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第426条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第426条の前の条は財務省組織規則第425条です。
- 財務省組織規則第426条の次の条は財務省組織規則第427条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第426条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第426条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/426