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財務省組織規則 第434条(教授及び教育官の職務)

教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。

この条文の基本情報

教授及び教育官の職務とは何ですか?

定義教授及び教育官の職務とは、財務省組織規則第434条に定められた規定で、「教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第434条(教授及び教育官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第434条の条文原文は「教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第434条は第二款に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第434条の前の条は財務省組織規則第433条です。
  7. 財務省組織規則第434条の次の条は財務省組織規則第435条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第434条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第434条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/434

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