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財務省組織規則 第460条(厚生課の所掌事務)

  1. 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。
  4. 三国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
  5. 四国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

この条文の基本情報

厚生課の所掌事務とは何ですか?

定義厚生課の所掌事務とは、財務省組織規則第460条に定められた規定で、「厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第460条(厚生課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第460条の条文原文は「厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第460条は第三目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第460条の前の条は財務省組織規則第459条です。
  7. 財務省組織規則第460条の次の条は財務省組織規則第461条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第460条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第460条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/460

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