受講中の講座ブックマーク無料で登録

財務省組織規則 第443条(情報システム監理官)

  1. 東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。
  2. 2.情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理、情報システムに係る指導及び監督その他国税局長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

この条文の基本情報

情報システム監理官とは何ですか?

定義情報システム監理官とは、財務省組織規則第443条に定められた規定で、「東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第443条(情報システム監理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第443条の条文原文は「東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第443条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第443条の前の条は財務省組織規則第442条です。
  7. 財務省組織規則第443条の次の条は財務省組織規則第443条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第443条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第443条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/443

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›