財務省組織規則 第446条(課税第一部の所掌事務)
- 課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
- 二課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること。
- 三内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
- 四国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。
- 五所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
- 六所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
- 七前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた法人税等及びたばこ税等の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
- 八内国税(酒税を除く。)の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
- 九内国税(酒税を除く。)の賦課に関する不服申立てに関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
- 十内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関すること。
- 十一外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達(課税第二部の所掌に属するものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
課税第一部の所掌事務とは何ですか?
定義課税第一部の所掌事務とは、財務省組織規則第446条に定められた規定で、「課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第446条(課税第一部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第446条の条文原文は「課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第446条は第一目の二に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第446条の前の条は財務省組織規則第445条です。
- 財務省組織規則第446条の次の条は財務省組織規則第447条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第446条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第446条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/446