財務省組織規則 第452条(国際監理官)
- 東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。
- 2.国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。
この条文の基本情報
国際監理官とは何ですか?
定義国際監理官とは、財務省組織規則第452条に定められた規定で、「東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第452条(国際監理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第452条の条文原文は「東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第452条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第452条の前の条は財務省組織規則第451条です。
- 財務省組織規則第452条の次の条は財務省組織規則第453条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第452条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第452条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/452