財務省組織規則 第453条(総務部に置く課等)
- 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
- 2.前項に掲げるもののほか、総務部に、特別国税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
- 3.特別国税管理官、統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
総務部に置く課等とは何ですか?
定義総務部に置く課等とは、財務省組織規則第453条に定められた規定で、「総務部に、次に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第453条(総務部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第453条の条文原文は「総務部に、次に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第453条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第453条の前の条は財務省組織規則第452条です。
- 財務省組織規則第453条の次の条は財務省組織規則第454条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第453条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第453条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/453