財務省組織規則 第454条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
- 五国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
- 七税理士制度の運営に関すること。
- 八納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
- 九国税局及び税務署の事務能率の増進に関すること。
- 十国税局の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十一税務大学校地方研修所との連絡に関すること。
- 十二管内地方情勢の調査に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、財務省組織規則第454条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第454条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第454条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第454条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第454条の前の条は財務省組織規則第453条です。
- 財務省組織規則第454条の次の条は財務省組織規則第455条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第454条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第454条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/454