財務省組織規則 第448条(徴収部の所掌事務)
- 徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
- 二内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
- 三国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
- 四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
- 五物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
- 六保険料等の徴収に関すること。
この条文の基本情報
徴収部の所掌事務とは何ですか?
定義徴収部の所掌事務とは、財務省組織規則第448条に定められた規定で、「徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第448条(徴収部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第448条の条文原文は「徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第448条は第一目の二に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第448条の前の条は財務省組織規則第447条です。
- 財務省組織規則第448条の次の条は財務省組織規則第449条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第448条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第448条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/448