財務省組織規則 第570条
- 本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。
- 2.財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
- 3.財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
- 4.財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
- 5.財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。
- 6.財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第570条は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第570条の条文原文は「本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。」で始まります。
- 財務省組織規則第570条は第三章に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第570条の前の条は財務省組織規則第569条です。
- 財務省組織規則第570条の次の条は財務省組織規則第571条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第570条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第570条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/570