財務省組織規則 第569条(国税調査官)
- 各税務署を通じて国税調査官百十八人以内を置く。
- 2.国税調査官は、命を受けて、第五百六十六条に規定する第五百五十三条各号及び第五百六十七条に規定する第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。
この条文の基本情報
国税調査官とは何ですか?
定義国税調査官とは、財務省組織規則第569条に定められた規定で、「各税務署を通じて国税調査官百十八人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第569条(国税調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第569条の条文原文は「各税務署を通じて国税調査官百十八人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第569条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第569条の前の条は財務省組織規則第568条です。
- 財務省組織規則第569条の次の条は財務省組織規則第570条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第569条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第569条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/569