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著作権等管理事業法施行規則 第4条の2(心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者)

法第六条第一項第五号イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者とは何ですか?

定義心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者とは、著作権等管理事業法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第六条第一項第五号イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第4条の2(心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第4条の2の条文原文は「法第六条第一項第五号イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切…」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第4条の2は第二章 登録に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第4条の2の前の条は著作権等管理事業法施行規則第4条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第4条の2の次の条は著作権等管理事業法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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