この省令において使用する用語は、著作権等管理事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
著作権等管理事業法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則の法令番号は平成十三年文部科学省令第七十三号です。
- 著作権等管理事業法施行規則の法令種別は省令です。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則は全 33 条です。
- 著作権等管理事業法施行規則の内訳は本則 26 条、附則 7 条です。
法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者
二受託者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社及び会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。以下本号において同じ。)であってこれと同様に他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。)を支配しているものをいう。)、子会社(同項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下本号において同じ。)並びに受託者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
三受託者の役員
四受託者が会社である場合における自然人たる主要株主(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を所有している者をいう。次条第一号において同じ。)であって、当該受託者の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
五前二号に掲げる者の親族又はこれらに準ずる密接な人的関係を有する者
法第四条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名
二他に事業を行っているときは、当該事業の種類
三法第十三条第三項の使用料規程の概要の公表の方法並びに法第十五条の管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法
法第四条第二項第二号に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法人の場合にあっては、登記事項証明書
二法第六条第一項第一号に規定する人格のない社団の場合にあっては、代表者を決定した総会の議事録及び営利をその目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことをその目的とすることを決定した総会の議事録又はこれらに代わる書面
三定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
四貸借対照表
五役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
六役員が法第六条第一項第五号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
七役員の履歴書
法第六条第一項第五号イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六条第一項第六号に規定する文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
二支払不能に陥っていないこと。
文化庁長官は、法第四条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して、補正の機会を与えるものとする。
文化庁長官は、法第六条第一項の規定により登録を拒否しようとするときは、登録申請者が前条の規定により補正の機会を与えられたにもかかわらず指定された期間内に補正をしない場合を除き、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して弁明の機会を与えるものとする。
著作権等管理事業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更届出書を提出しなければならない。
一名称
二登録番号
三変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
四変更の年月日
2前項の変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
一名称に変更があった場合1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
二役員に変更があった場合1新たに役員となった者に係る第四条第一項第五号から第七号までに掲げる書類、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び法第六条第一項第五号に該当しないことを誓約する書面2
三事業所の設置、名称若しくは所在地の変更又は廃止をした場合1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
著作権等管理事業者の地位を承継した者は、法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
一承継者の名称
二被承継者の名称及び登録番号
三法第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
四承継の原因(著作権等管理事業の譲り受け、合併又は分割の別)
五承継の年月日
2前項の承継届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類及び法第四条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一著作権等管理事業の譲り受けにより承継した場合1当該著作権等管理事業を行っていた者が当該著作権等管理事業の全部を当該届出をした者に譲渡することを決定した総会の議事録又はこれに代わる書面2
二合併により承継した場合1当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書2
三分割により承継した場合1当該分割に係る事項を記載した登記事項証明書2
法第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。
一氏名
二届出に係る著作権等管理事業者であった者の名称及び登録番号
三届出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は著作権等管理事業の廃止の別)
四前号の事由が生じた年月日
2前項の廃業等届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一合併により消滅した場合1当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書2
二破産手続開始の決定により解散した場合1裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し2
三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
四著作権等管理事業を廃止した場合1著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面2
法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一管理委託契約の変更の方法
二管理委託契約の承継の方法
三管理委託契約の解除の方法
四委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法
五実施の日
六その他必要な事項
法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
一著作物等の種類による区分にあっては、次に掲げる基準
二著作物等の利用方法の別による区分にあっては、次に掲げる基準
法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法
二その他必要な事項
著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
一意見聴取の年月日
二意見聴取の相手方である利用者の氏名又はその団体の名称
三意見聴取の方法
四聴取した意見の内容
五前号の意見を反映した場合にあっては使用料規程の該当箇所
六届出前の使用料規程を公表したか否かの別(公表した場合にあっては、公表の年月日及び方法を含む。)
文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。
一記載された利用区分と著作物等の利用の実態とが著しく乖離している場合
二記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合
三著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の届出にあっては、当該変更部分に係る変更前の実施日から変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合
四著作権等管理事業者が法第十三条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたと認められない場合
利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。
一名称又は氏名及び住所
二団体の場合にあっては代表者の氏名
三法第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称
四協議を求めた事項
五協議を求めた理由
六協議を求めた年月日
2前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。
3文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。
指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。
一名称
二法第二十三条第二項の協議をした相手方である利用者代表の名称又は氏名
三使用料規程のうち協議において変更する必要がないこととされた部分
四協議の経緯
2前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。
法第十五条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
一事業所における掲示
二インターネットによる公開
三その他公衆が容易に了知しうる手段による公開
法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一貸借対照表
二事業報告書
三損益計算書又は収支計算書
四使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類
法第二十二条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
文化庁長官は、法第十四条第三項に係る通知をした者又は法第二十三条第四項に係る申立てをした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該者が一の利用区分における法第二十三条第二項に規定する利用者代表であると認めるものとする。
一当該利用区分における当該者の利用者比率(一の利用区分における利用者の総数に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員である利用者の数の割合をいう。以下この条において同じ。)及び使用料比率(一の利用区分における利用者が支払った使用料の総額に占めるその者又はその者に使用料規程に関する協議を委任した者の直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合をいう。以下この条において同じ。)がともに百分の五十を超える場合
二当該利用区分における当該者の利用者比率が百分の五十を超えかつ使用料比率が百分の五十を超える者が存在しない場合又は当該利用区分における当該者の使用料比率が百分の五十を超えかつ利用者比率が百分の五十を超える者が存在しない場合
三前二号の場合を除き、当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率がともに百分の二十を超え、当該利用区分において他に当該者の利用者比率又は使用料比率を超える者が存在せずかつ現れる見込みがあると認められない場合
利用者代表は、法第二十三条第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。
一名称又は氏名及び住所
二団体の場合にあっては代表者の氏名
三協議の相手方である指定著作権等管理事業者の名称
四協議を求める事項
五申立てに至った経緯
2第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立書について準用する。
法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
一名称又は氏名及び住所
二協議の相手方の名称又は氏名
三法第二十三条第四項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
四裁定を受けようとする事項
五求める裁定の内容
六前号の裁定を求める理由
七裁定申請に至った経緯
2第十六条第三項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。
文化庁長官は、法第二十四条第五項の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。
法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2著作権に関する仲介業務に関する法律施行規則(昭和十四年内務省令第四十三号)は、廃止する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十七年二月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
2この省令の施行前に終了した事業年度について作成すべき財務諸表等に関しては、なお従前の例による。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)