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著作権等管理事業法施行規則 第12条(使用料規程に係る利用区分)

  1. 法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
  2. 一著作物等の種類による区分にあっては、次に掲げる基準
  3. 二著作物等の利用方法の別による区分にあっては、次に掲げる基準

この条文の基本情報

使用料規程に係る利用区分とは何ですか?

定義使用料規程に係る利用区分とは、著作権等管理事業法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第12条(使用料規程に係る利用区分)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第12条の条文原文は「法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらない…」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第12条は第三章 業務に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第12条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第11条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第12条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/12

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