著作権等管理事業法施行規則 第13条(使用料規程の記載事項)
- 法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法
- 二その他必要な事項
この条文の基本情報
使用料規程の記載事項とは何ですか?
定義使用料規程の記載事項とは、著作権等管理事業法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第13条(使用料規程の記載事項)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第13条の条文原文は「法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第13条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第13条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第12条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第13条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第14条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/13