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著作権等管理事業法施行規則 第14条(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)

  1. 著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
  2. 一意見聴取の年月日
  3. 二意見聴取の相手方である利用者の氏名又はその団体の名称
  4. 三意見聴取の方法
  5. 四聴取した意見の内容
  6. 五前号の意見を反映した場合にあっては使用料規程の該当箇所
  7. 六届出前の使用料規程を公表したか否かの別(公表した場合にあっては、公表の年月日及び方法を含む。)

この条文の基本情報

利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面とは何ですか?

定義利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面とは、著作権等管理事業法施行規則第14条に定められた規定で、「著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第14条(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第14条の条文原文は「著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明す…」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第14条は第三章 業務に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第14条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第13条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第14条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/14

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