著作権等管理事業法施行規則 第15条(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
- 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。
- 一記載された利用区分と著作物等の利用の実態とが著しく乖離している場合
- 二記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合
- 三著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の届出にあっては、当該変更部分に係る変更前の実施日から変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合
- 四著作権等管理事業者が法第十三条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたと認められない場合
この条文の基本情報
著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合とは何ですか?
定義著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合とは、著作権等管理事業法施行規則第15条に定められた規定で、「文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第15条(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第15条の条文原文は「文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれが…」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第15条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第15条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第14条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第15条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/15