著作権等管理事業法施行規則 第16条(使用料規程に関する協議請求の通知)
- 利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。
- 一名称又は氏名及び住所
- 二団体の場合にあっては代表者の氏名
- 三法第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称
- 四協議を求めた事項
- 五協議を求めた理由
- 六協議を求めた年月日
- 2.前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。
- 3.文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。
この条文の基本情報
使用料規程に関する協議請求の通知とは何ですか?
定義使用料規程に関する協議請求の通知とは、著作権等管理事業法施行規則第16条に定められた規定で、「利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第16条(使用料規程に関する協議請求の通知)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第16条の条文原文は「利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第16条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第16条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第15条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第16条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/16