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著作権等管理事業法施行規則 第六章 雑則

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権等管理事業法施行規則第六章 雑則は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第六章 雑則が属する著作権等管理事業法施行規則の法令番号は平成十三年文部科学省令第七十三号です。
  3. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  4. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ディスク等による手続)

第25条

法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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