著作権等管理事業法施行規則 第25条(ディスク等による手続)
法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。
この条文の基本情報
ディスク等による手続とは何ですか?
定義ディスク等による手続とは、著作権等管理事業法施行規則第25条に定められた規定で、「法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスク…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第25条(ディスク等による手続)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第25条の条文原文は「法又はこの省令の規定による文化庁長官への書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスク…」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第25条は第六章 雑則に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第25条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第24条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/25