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著作権等管理事業法施行規則 第24条(裁定の理由の文書による通知)

文化庁長官は、法第二十四条第五項の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。

この条文の基本情報

裁定の理由の文書による通知とは何ですか?

定義裁定の理由の文書による通知とは、著作権等管理事業法施行規則第24条に定められた規定で、「文化庁長官は、法第二十四条第五項の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第24条(裁定の理由の文書による通知)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第24条の条文原文は「文化庁長官は、法第二十四条第五項の規定により当事者に裁定をした旨の通知をするときは、あわせて文書により当該裁定の理由を通知するものとする。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第24条は第五章 使用料規程に関する協議及び裁定に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第24条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第23条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第24条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/24

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