受講中の講座ブックマーク無料で登録

著作権等管理事業法施行規則 第23条(裁定申請書)

  1. 法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
  2. 一名称又は氏名及び住所
  3. 二協議の相手方の名称又は氏名
  4. 三法第二十三条第四項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
  5. 四裁定を受けようとする事項
  6. 五求める裁定の内容
  7. 六前号の裁定を求める理由
  8. 七裁定申請に至った経緯
  9. 2.第十六条第三項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

裁定申請書とは何ですか?

定義裁定申請書とは、著作権等管理事業法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第23条(裁定申請書)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第23条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第23条は第五章 使用料規程に関する協議及び裁定に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第23条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第22条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第23条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›