著作権等管理事業法施行規則 第23条(裁定申請書)
- 法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
- 一名称又は氏名及び住所
- 二協議の相手方の名称又は氏名
- 三法第二十三条第四項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
- 四裁定を受けようとする事項
- 五求める裁定の内容
- 六前号の裁定を求める理由
- 七裁定申請に至った経緯
- 2.第十六条第三項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
裁定申請書とは何ですか?
定義裁定申請書とは、著作権等管理事業法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第23条(裁定申請書)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第23条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第23条は第五章 使用料規程に関する協議及び裁定に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第23条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第22条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第23条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第24条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/23