著作権等管理事業法施行規則 第17条(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)
- 指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。
- 一名称
- 二法第二十三条第二項の協議をした相手方である利用者代表の名称又は氏名
- 三使用料規程のうち協議において変更する必要がないこととされた部分
- 四協議の経緯
- 2.前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知とは何ですか?
定義協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知とは、著作権等管理事業法施行規則第17条に定められた規定で、「指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第17条(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第17条の条文原文は「指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第17条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第17条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第16条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第17条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/17