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著作権等管理事業法施行規則 第11条(管理委託契約約款の記載事項)

  1. 法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一管理委託契約の変更の方法
  3. 二管理委託契約の承継の方法
  4. 三管理委託契約の解除の方法
  5. 四委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法
  6. 五実施の日
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

管理委託契約約款の記載事項とは何ですか?

定義管理委託契約約款の記載事項とは、著作権等管理事業法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第11条(管理委託契約約款の記載事項)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第11条の条文原文は「法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第11条は第三章 業務に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第11条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第10条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第11条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/11

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