著作権等管理事業法施行規則 第10条(廃業等届出書等)
- 法第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。
- 一氏名
- 二届出に係る著作権等管理事業者であった者の名称及び登録番号
- 三届出の事由(合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は著作権等管理事業の廃止の別)
- 四前号の事由が生じた年月日
- 2.前項の廃業等届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一合併により消滅した場合1当該合併に係る事項を記載した登記事項証明書2
- 二破産手続開始の決定により解散した場合1裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し2
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
- 四著作権等管理事業を廃止した場合1著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面2
この条文の基本情報
廃業等届出書等とは何ですか?
定義廃業等届出書等とは、著作権等管理事業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第10条(廃業等届出書等)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第10条の条文原文は「法第九条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃業等届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第10条は第二章 登録に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第10条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第9条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第10条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/10