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著作権等管理事業法施行規則 第20条(監督処分の公告の方法)

法第二十二条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

この条文の基本情報

監督処分の公告の方法とは何ですか?

定義監督処分の公告の方法とは、著作権等管理事業法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十二条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法施行規則第20条(監督処分の公告の方法)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法施行規則第20条の条文原文は「法第二十二条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法施行規則第20条は第四章 監督に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法施行規則第20条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第19条です。
  7. 著作権等管理事業法施行規則第20条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073
  • 本サイト収録著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/20

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