著作権等管理事業法施行規則 第19条(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)
- 法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一貸借対照表
- 二事業報告書
- 三損益計算書又は収支計算書
- 四使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類
この条文の基本情報
財務諸表等として文部科学省令で定める書類とは何ですか?
定義財務諸表等として文部科学省令で定める書類とは、著作権等管理事業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法施行規則第19条(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)は、日本の著作権等管理事業法施行規則に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法施行規則第19条の条文原文は「法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 著作権等管理事業法施行規則第19条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法施行規則の公布日は平成13年6月15日です。
- 著作権等管理事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法施行規則第19条の前の条は著作権等管理事業法施行規則第18条です。
- 著作権等管理事業法施行規則第19条の次の条は著作権等管理事業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073 - 本サイト収録
著作権等管理事業法施行規則(平成十三年文部科学省令第七十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080073/19