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農林水産省組織規則 第116条(畜産物検疫課の所掌事務)

  1. 畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一家畜伝染病予防法の規定による輸出入に係る畜産物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること(動物検疫課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二委託を受けて行う畜産物その他の物に対する検査又は消毒に関すること。

この条文の基本情報

畜産物検疫課の所掌事務とは何ですか?

定義畜産物検疫課の所掌事務とは、農林水産省組織規則第116条に定められた規定で、「畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織規則第116条(畜産物検疫課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織規則第116条の条文原文は「畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織規則第116条は第二款 動物検疫所に置かれています。
  4. 農林水産省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 農林水産省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織規則第116条の前の条は農林水産省組織規則第115条です。
  7. 農林水産省組織規則第116条の次の条は農林水産省組織規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200001
  • 本サイト収録農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200001/116

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