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農林水産省組織規則 第2条(調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)

  1. 秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官四人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。
  2. 2.調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
  3. 3.人事調査官は、職員の人事に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
  4. 4.人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  5. 5.管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  6. 6.人事企画調整官は、職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  7. 7.秘書専門官は、機密に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  8. 8.企画官は、職員の雇用に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  9. 9.任用専門官は、職員の任免に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  10. 10.給与専門官は、職員の給与に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  11. 11.人事評価専門官は、職員の人事評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  12. 12.リスク管理指導官は、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施に係るリスク管理に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。
  13. 13.栄典専門官は、栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
  14. 14.監査官は、秘書課の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。

この条文の基本情報

調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官とは何ですか?

定義調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官とは、農林水産省組織規則第2条に定められた規定で、「秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官四人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織規則第2条(調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)は、日本の農林水産省組織規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織規則第2条の条文原文は「秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官四人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門…」で始まります。
  3. 農林水産省組織規則第2条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 農林水産省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 農林水産省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織規則第2条の前の条は農林水産省組織規則第1条です。
  7. 農林水産省組織規則第2条の次の条は農林水産省組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200001
  • 本サイト収録農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200001/2

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