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農林水産省組織規則 第577条(資源課の所掌事務)

  1. 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二水産資源の保護に関すること。
  4. 三日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、調整課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

資源課の所掌事務とは何ですか?

定義資源課の所掌事務とは、農林水産省組織規則第577条に定められた規定で、「資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織規則第577条(資源課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織規則第577条の条文原文は「資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織規則第577条は第二款に置かれています。
  4. 農林水産省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 農林水産省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織規則第577条の前の条は農林水産省組織規則第576条です。
  7. 農林水産省組織規則第577条の次の条は農林水産省組織規則第578条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第577条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200001
  • 本サイト収録農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第577条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200001/577

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