農林水産省組織規則 第577条(資源課の所掌事務)
- 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二水産資源の保護に関すること。
- 三日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、調整課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
資源課の所掌事務とは何ですか?
定義資源課の所掌事務とは、農林水産省組織規則第577条に定められた規定で、「資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織規則第577条(資源課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織規則に含まれる条文です。
- 農林水産省組織規則第577条の条文原文は「資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織規則第577条は第二款に置かれています。
- 農林水産省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 農林水産省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織規則第577条の前の条は農林水産省組織規則第576条です。
- 農林水産省組織規則第577条の次の条は農林水産省組織規則第578条です。
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- 正式書式
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第577条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200001 - 本サイト収録
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第577条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200001/577