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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(設備の整備)

  1. 事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
  2. 一パルプ又は古紙に係る微細な繊維又はてん料を回収する装置その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造設備
  3. 二焼却装置その他のペーパースラッジを再生資源として利用できる状態にする設備

この条文の基本情報

設備の整備とは何ですか?

定義設備の整備とは、パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(設備の整備)は、日本のパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。」で始まります。
  3. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  6. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400053
  • 本サイト収録パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400053/2

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