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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第五十三号・省令・公布 平成13年3月28日・本則9条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第五十三号です。
  2. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 10 条です。
  6. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
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第1条(目標の設定)別タブで開く ›

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パルプ製造業及び紙製造業に係るスラッジ(以下「ペーパースラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、ペーパースラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

第2条(設備の整備)別タブで開く ›

事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

一パルプ又は古紙に係る微細な繊維又はてん料を回収する装置その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造設備

二焼却装置その他のペーパースラッジを再生資源として利用できる状態にする設備

第3条(技術の向上)別タブで開く ›

事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一製品に係る製造歩留まりの向上、古紙に係る塗工剤その他の成分の回収その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造方法の改良

二セメントクリンカー原料用、製鋼工程における保温剤用その他の有効な用途へのペーパースラッジの利用の増進

三土壌改良材用、融雪剤用その他のペーパースラッジの利用に係る新規の用途の開発

第4条(設備の運転の改善等)別タブで開く ›

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

第6条(仕様による加工)別タブで開く ›

事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、事業者とペーパースラッジを利用する者が協議してペーパースラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。

第7条(加工の委託)別タブで開く ›

事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとする。

第8条(計測及び記録)別タブで開く ›

事業者は、ペーパースラッジの品質及び重量その他のペーパースラッジの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

第9条(情報の提供等)別タブで開く ›

事業者は、ペーパースラッジを利用する者に対し、当該ペーパースラッジの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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