パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第7条(加工の委託)
事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとする。
この条文の基本情報
加工の委託とは何ですか?
定義加工の委託とは、パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条に定められた規定で、「事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条(加工の委託)は、日本のパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の条文原文は「事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとす…」で始まります。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の前の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条の次の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。
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- 正式書式
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400053 - 本サイト収録
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400053/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。