パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条(仕様による加工)
事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、事業者とペーパースラッジを利用する者が協議してペーパースラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。
この条文の基本情報
仕様による加工とは何ですか?
定義仕様による加工とは、パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条に定められた規定で、「事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、事業者とペーパースラッジを利用する者が協議してペーパースラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条(仕様による加工)は、日本のパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の条文原文は「事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、事業者とペーパースラッジを利用する者が協議してペーパースラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた…」で始まります。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の前の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の次の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。
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- 正式書式
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400053 - 本サイト収録
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400053/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。