パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条(技術の向上)
- 事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
- 一製品に係る製造歩留まりの向上、古紙に係る塗工剤その他の成分の回収その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造方法の改良
- 二セメントクリンカー原料用、製鋼工程における保温剤用その他の有効な用途へのペーパースラッジの利用の増進
- 三土壌改良材用、融雪剤用その他のペーパースラッジの利用に係る新規の用途の開発
この条文の基本情報
技術の向上とは何ですか?
定義技術の向上とは、パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条に定められた規定で、「事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条(技術の向上)は、日本のパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の条文原文は「事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。」で始まります。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の前の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。
- パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の次の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400053 - 本サイト収録
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400053/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。