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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(設備の運転の改善等)

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

この条文の基本情報

設備の運転の改善等とは何ですか?

定義設備の運転の改善等とは、パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条(設備の運転の改善等)は、日本のパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものと…」で始まります。
  3. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
  6. パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条はパルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400053
  • 本サイト収録パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400053/4

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