事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条(修理に係る安全性の確保)
製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
この条文の基本情報
修理に係る安全性の確保とは何ですか?
定義修理に係る安全性の確保とは、事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条に定められた規定で、「製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条(修理に係る安全性の確保)は、日本の事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の条文原文は「製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。」で始まります。
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条は第一章に置かれています。
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の前の条は事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条です。
- 事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条の次の条は事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400073 - 本サイト収録
事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400073/3