マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第53条の2(心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者)
法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者とは何ですか?
定義心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条の2に定められた規定で、「法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条の2(心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条の2の条文原文は「法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条の2は第一節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第54条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/53_2