(更新の登録の申請期間)
第50条
法第四十四条第三項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(更新の登録の申請期間)
法第四十四条第三項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(登録申請書)
法第四十五条第一項に規定する登録申請書(以下この節において単に「登録申請書」という。)の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
(法第四十五条第一項第二号の事務所)
法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
(添付書類)
法第四十五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一マンション管理業等経歴書
二事務所について法第五十六条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
三登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
四法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
五登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
六法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七個人である場合においては、資産に関する調書
八法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
九法人である場合においては、登記事項証明書
十個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第七十六条に規定する修繕積立金及び第八十七条第一項に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面
2国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4法第四十五条第二項並びに第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第十一号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
(心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者)
法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(財産的基礎)
法第四十七条第十三号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。
第五十五条
基準資産額は、第五十三条第一項第六号又は第七号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
(変更の手続)
法第四十八条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。
2法第四十八条第三項において準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第五十三条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる書類とする。
(登録簿等の閲覧)
国土交通大臣は、法第四十九条の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第五十八条
法第四十九条に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四十五条の規定による登録の申請及び法第四十八条第一項の規定による変更の届出に係る書類とする。
(廃業等の手続)
法第五十条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。
(登録申請手数料の納付方法)
法第五十二条に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納付するものとする。
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。
(試験の基準)
管理業務主任者試験(以下この節及び次節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること。
二管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
三建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
四法に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)
法第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
(試験の一部免除)
マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
(指定試験機関の指定)
法第五十八条第一項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
(準用)
第五条から第二十四条まで(第十条第三項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第六条中「別記様式第一号の七」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項」とあるのは「法第五十七条において準用する法第十条第一項」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第五十八条第一項」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項後段」と、第十五条中「法第十五条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第二項」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第二項」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第三項」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十七条第一項」と、同条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第五十七条第二項において準用する法第九条第二項」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十九条」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十七条第二項」と読み替えるものとする。
(法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間)
法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
(法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者
三国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
(登録の申請)
前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第十六号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一個人である場合においては、次に掲げる書類
一住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類
二登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
三申請に係る意思の決定を証する書類
四役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三講師が第六十九条の六第四号の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類
四登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第六十九条第一号の登録を受けることができない。
一法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二第六十九条の十三の規定により第六十九条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三法人であって、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
2第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録実務講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第六十九条第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
一試験に合格した者で、第六十八条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
二登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
三講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
四次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。
五受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
六第四号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
七講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
八登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
九登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
十登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
十一終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。
十二登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第十六号の三による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
十三登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
登録実務講習実施機関は、第六十九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録実務講習事務規程)
登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録実務講習の受講の申請に関する事項
三登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
五登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
六講師の選任及び解任に関する事項
七講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
八修了証の交付及び再交付に関する事項
九登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一不正受講者の処分に関する事項
十二第六十九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三その他登録実務講習事務に関し必要な事項
(登録実務講習事務の休廃止)
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第六十九条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二第六十九条の七から第六十九条の九まで、第六十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第六十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五第六十九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六不正の手段により第六十九条第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一実施年月日
二実施場所
三受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別
四修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一登録実務講習の受講申込書及び添付書類
二終了した登録実務講習の教材
三終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
(登録実務講習事務の実施結果の報告)
登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一実施年月日
二実施場所
三受講申込者数
四受講者数
五修了者数
2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
(報告の徴収)
国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第六十九条第一号の登録をしたとき。
二第六十九条の七の規定による届出があったとき。
三第六十九条の九の規定による届出があったとき。
四第六十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)
法第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の申請)
法第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
3管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
二法第五十九条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
三法第五十九条第一項第二号から第七号までに該当しない旨を誓約する書面
4国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者にに対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
6第三項第一号の書面のうち法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第三項第三号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。
(登録の通知等)
国土交通大臣は、法第五十九条第一項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一法第五十九条第一項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
二法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する者
(管理業務主任者登録簿の登載事項)
法第五十九条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一住所
二本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三試験の合格年月日及び合格証書番号
四法第五十九条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
五法第五十九条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
七登録番号及び登録年月日
2国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。
一法第六十四条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による禁止の処分をした場合当該指示又は処分をした年月日及びその内容
二管理業務主任者証を交付した場合当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号
三法第六十条第一項の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第二項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称
3管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
(管理業務主任者証交付の申請)
法第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一申請者の氏名、生年月日及び住所
二登録番号
三マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
四試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第一項第五号の修了証明書又は第七十五条において準用する第四十二条の十四の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
3管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。
(管理業務主任者証の記載事項)
法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録番号及び登録年月日
二管理業務主任者証の交付年月日
三管理業務主任者証の有効期間の満了する日
2管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
(準用)
第四十二条から第四十二条の十五までの規定(第四十二条の十一第三項を除く。)は、法第六十一条の二において準用する法第四十一条の二の講習事務及び法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「法第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項」とあるのは「法第六十条第二項本文(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第一項」と、「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、「第四十二条の三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の三」と、同項第三号中「法第四十一条」とあるのは「法第六十条第二項本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第四号中「法第四十一条の二」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の二」と、同項第五号中「法第四十一条の三」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の三」と、第四十二条の二中「法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の四第二項第四号(法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第二項」と、「法第四十一条に」とあるのは「法第六十条第二項本文に」と、第四十二条の三中「法第四十一条の五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第一項」と、第四十二条の四中「法第四十一条の六」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の六」と、同条第五号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十三号の二」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第四十二条の五中「法第四十一条の七」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の七」と、第四十二条の六中「法第四十一条の八第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の八第二項」と、同条第九号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第十号中「第四十二条の十第三項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項」と、第四十二条の七中「法第四十一条の九」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の九」と、第四十二条の八中「法第四十一条の十第二項第三号」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十第二項第三号」と、第四十二条の九第一項中「法第四十一条の十第二項第四号」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十第二項第四号」と、第四十二条の十第一項及び第三項中「法第四十一条の十四」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十四」と、同条第一項第四号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第五号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十一第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十二中「法第四十一条の十五第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第二項」と、同条第二号中「第四十二条の十第三項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項」と、第四十二条の十三中「法第四十一条の十五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項」と、「別記様式第十号の三」とあるのは「別記様式第二十三号の三」と、同条及び第四十二条の十五中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第四十一条の十五第三項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項」と、「第四十二条の十三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十三」と、「法第四十一条の十五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項」と読み替えるものとする。
(登録事項の変更の届出等)
法第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
(管理業務主任者証の再交付等)
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
2前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第二十五号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
4管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
国土交通大臣は、法第六十五条の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
2法第六十五条第一項の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録等の手数料の納付)
国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第七十六条第一項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(準用)
第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)」とあるのは「法第五十九条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)」と読み替えるものとする。
(標識の掲示)
法第七十一条の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。
(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年
二既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年
(説明会の開催)
法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併せて実施するものに限る。以下同じ。)の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(重要事項)
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一管理受託契約次に掲げる事項
一マンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及び登録年月日
二管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
五管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六管理事務の一部の再委託に関する事項
七保証契約に関する事項
八免責に関する事項
九契約期間に関する事項
十契約の更新に関する事項
十一契約の解除に関する事項
二管理者受託契約次に掲げる事項
一マンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及び登録年月日
二管理者事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三管理者事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四管理者事務の内容(管理者の権限の内容を含む。)及び実施方法
五管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者に関する事項
七管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項
八管理者事務の一部の再委託に関する事項
九保証契約に関する事項
十免責に関する事項
十一契約期間に関する事項
十二契約の更新に関する事項
十三契約の解除に関する事項
(情報通信の技術を利用する方法)
法第七十二条第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一マンション管理業者等(マンション管理業者又は法第七十二条第六項に規定する事項の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(令第十五条第一項に規定する相手方をいう。以下この条及び第八十四条の五第一項において同じ。)若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条及び第八十四条の四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
二マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
三マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四管理受託契約及び管理者受託契約に係る管理業務主任者が明示されるものであること。
第八十四条の三
法第七十二条第七項及び第七十三条第三項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
(電磁的方法の種類及び内容)
令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第八十四条の二第一項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
一相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に令第十五条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)
法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一管理受託契約次に掲げる事項
一管理受託契約の当事者の名称又は氏名及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
二マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。次号ロ及び第八十九条の五において同じ。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
三法第七十七条に規定する管理事務の報告に関する事項
四マンションが滅失し又は毀損した場合において、管理組合又はマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときにその状況を管理受託契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
五宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
六毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
七管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
八免責に関する事項
二管理者受託契約次に掲げる事項
一管理者受託契約の当事者の名称又は氏名及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
二マンション管理業者による管理者事務の実施のため必要となるマンションの共用部分の使用に関する定めがあるときは、その内容
三管理者事務の報告に関する事項
四マンションが滅失し又は毀損した場合において、管理組合又はマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときにその状況を管理者受託契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
五免責に関する事項
六第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者に関する事項
七管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項
(帳簿の記載事項等)
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一管理受託契約を締結した年月日
二管理受託契約を締結した管理組合の名称
三契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四受託した管理事務の内容
五管理事務に係る受託料の額
六管理受託契約における特約その他参考となる事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
(財産の分別管理)
法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
2法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一修繕積立金等が金銭である場合次のいずれかの方法
一マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
二マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
三マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
二修繕積立金等が有価証券である場合金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法
3マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
二マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(次項において「印鑑等」という。)を保管しない場合
4マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合
二マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、次に掲げる要件の全てを満たす場合
一当該マンション管理業者又は第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者以外に、当該印鑑等を保管することを承諾する者がいないこと。
二当該マンション管理業者が、当該印鑑等について不正な利用、滅失、盗難、紛失その他の事故のおそれがないと認められる適切な保管体制を整備していること。
三当該マンション管理業者が、保管口座又は収納・保管口座に保管されている金額以上の額につき有効な保証契約を締結していること。
四保管口座又は収納・保管口座は、当該管理組合に帰属することが一見して明らかな者を名義人とすること。
五イからニまでに掲げる要件の全てを満たしていることを当該管理組合を構成する区分所有者等に説明し、及び書面を交付した上で、当該マンション管理業者が当該印鑑等を保管する旨の決議が集会でなされたこと。
5マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
6この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一収納口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三収納・保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
(管理事務の報告)
マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一報告の対象となる期間
二管理組合の会計の収入及び支出の状況
三前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
2マンション管理業者は、前項の規定による管理事務報告書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該管理事務報告書を交付すべき管理者等(以下この条において「相手方」という。)の承諾を得て、当該管理事務報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理事務報告書を交付したものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一マンション管理業者等(マンション管理業者又は記載事項の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
二マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
三マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4マンション管理業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に承諾をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第六項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法
5前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6第四項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
7マンション管理業者は、第四項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の規定による承諾を得た場合は、この限りでない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に申出をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに申出をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録する方法
8第五項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。
第八十九条
マンション管理業者は、法第七十七条第二項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条第一項各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第七十七条第二項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
2前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
4前条第二項から第八項までの規定は、第一項の規定により管理事務報告書を交付する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「管理者等」とあるのは「管理組合を構成するマンションの区分所有者等」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)