マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第82条(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)
- 法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年
- 二既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年
この条文の基本情報
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間とは何ですか?
定義法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条の条文原文は「法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条は第五節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第81条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/82