マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第83条(説明会の開催)
- 法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併せて実施するものに限る。以下同じ。)の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
- 2.マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
説明会の開催とは何ですか?
定義説明会の開催とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併せ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条(説明会の開催)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条の条文原文は「法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併せ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条は第五節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第82条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/83