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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二節 管理業務主任者の設置

第61条〜第62条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第二節 管理業務主任者の設置は、第61条〜第62条の全 2 条で構成されています。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第二節 管理業務主任者の設置が属するマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百十号です。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)

第61条

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。

(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

第62条

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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