(管理適正化業務規程の記載事項)
第94条
法第九十四条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
二管理適正化業務を行う事務所に関する事項
三管理適正化業務の実施の方法に関する事項
四管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
五管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
(管理適正化業務規程の記載事項)
法第九十四条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
二管理適正化業務を行う事務所に関する事項
三管理適正化業務の実施の方法に関する事項
四管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
五管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
法第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第九十二条第一項第一号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
二法第九十二条第一項第二号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
三法第九十二条第一項第三号の講習の名称及びこれを行った年月日
四法第九十二条第一項第四号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
五法第九十二条第一項第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。
(準用)
第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで並びに第二十三条の規定は、法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十一条」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第九十一条に規定する業務」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)