マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第96条(準用)
第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで並びに第二十三条の規定は、法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十一条」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第九十一条に規定する業務」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条に定められた規定で、「第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで並びに第二十三条の規定は、法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条(準用)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条の条文原文は「第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで並びに第二十三条の規定は、法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条は第三章に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/96