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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五章 雑則

第101条〜第106条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第五章 雑則は、第101条〜第106条の全 6 条で構成されています。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第五章 雑則が属するマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百十号です。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第百三条第一項の国土交通省令で定める期間)

第101条

法第百三条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

(法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書)

第102条

法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。

一付近見取図

二配置図

三仕様書(仕上げ表を含む。)

四各階平面図

五二面以上の立面図

六断面図又は矩計図

七基礎伏図

八各階床伏図

九小屋伏図

十構造詳細図

十一構造計算書

(権限の委任)

第103条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号から第十三号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第四十五条第一項の規定による登録申請書を受理すること。

二法第四十六条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。

三法第四十七条の規定により登録を拒否すること。

四法第四十八条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により登録すること。

五法第四十九条の規定により一般の閲覧に供すること。

六法第五十条第一項の規定による届出を受理すること。

七法第五十一条の規定により登録を消除すること。

八法第八十一条の規定により必要な指示をすること。

九法第八十二条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。

十法第八十三条の規定により登録を取り消すこと。

十一法第八十四条の規定により公告すること。

十二法第八十五条の規定により必要な報告をさせること。

十三法第八十六条第一項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。

2前項第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第五十二条第二号に規定する事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

第百四条

第104条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第五十九条第一項の規定による登録をすること。

二法第六十条第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定による返納を受理し、同条第五項の規定による提出を受理し、及び同条第六項の規定により返還すること。

三法第六十一条第一項の規定による更新の申請を受理すること。

四法第六十二条第一項の規定による届出を受理すること。

五法第六十四条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により事務を行うことを禁止すること。

六法第六十五条の規定により登録を取り消すこと。

七法第六十六条の規定により登録を消除すること。

八法第六十七条の規定により必要な報告をさせること。

九第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。

十第七十一条第一項の規定により通知し、並びに同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。

十一第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。

十二第七十七条第一項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定による返納を受理すること。

十三第七十八条第一項の規定により通知し、及び同条第二項の規定による返納を受理すること。

十四第八十条の規定により読み替えて準用する第三十一条の規定による届出を受理すること。

2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。

(マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)

第105条

法第百四条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する旨

二マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日

(マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ)

第106条

都道府県知事は、法第百四条の二第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。

一引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務を町村の長に引き継ぐこと。

二引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務に関する帳簿及び書類を町村の長に引き渡すこと。

三その他町村の長が必要と認める事項を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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