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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四章 マンション管理業者の団体

第97条〜第100条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第四章 マンション管理業者の団体は、第97条〜第100条の全 4 条で構成されています。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第四章 マンション管理業者の団体が属するマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第百十号です。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保証業務の承認申請)

第97条

指定法人は、法第九十七条第一項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二資産の総額

2前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一保証業務方法書

二保証基金の収支の見積り書

三保証委託契約約款

3前項第一号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。

(保証業務の変更の届出)

第98条

指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(法第九十八条の国土交通省令で定める額)

第99条

法第九十八条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。

(準用)

第100条

第十条第一項及び第二項の規定は、法第九十五条第二項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十五条第一項」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同項第三号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同条第二項第七号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第三項に規定する業務」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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